knowledge労働保険の基礎知識

雇用保険とは?

#労働保険について

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となった場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。

また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

労働者の範囲

雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、一定の要件を満たした場合は、被保険者とされます。

適用範囲

  • 31日以上の雇用見込みがあること
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上あること

適用範囲外

週所定労働時間が20時間未満の者

同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者

季節的に雇用される者であって、下記1、2のいずれかに該当する者

  1. 季節的に雇用される者で、かつ、4箇月以内の期間を定めて雇用される者
  2. 季節的に雇用される者で、かつ、週所定労働時間が20時間以上30時間未満である者

学校教育法に規定する学生・生徒であって一定のもの(昼間学生)

政令で定める漁船に乗り組む船員

(1年を通じて適用事業に雇用される場合を除く)

退職手当受給対象者

国、都道府県、市町村、その他これに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき書給与の内容が、雇用保険法の失業給付の内容を超えると認められるもの

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