knowledge労働保険の基礎知識

委託できる事務の範囲

#労働保険事務組合について

労働保険事務組合が行う業務(委託事務の範囲)

事務組合が事業主の委託を受けて処理することができる労働保険事務は、事業主が行うべき「労働保険料の納付その他の労働保険に関する事務(印紙保険料に関する事項を除く。)のすべて」で、その具体的な範囲はつぎのとおりです。

  1. 概算保険料、確定保険料その他労働保険料およびこれに係る徴収金の申告・納付
  2. 雇用保険の被保険者資格の取得および喪失の届出、被保険者の転勤の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続き
  3. 保険関係成立届、労災保険または雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続き
  4. 労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申請等に関する手続き
  5. 労働保険事務処理の委託、委託解除に関する手続き
  6. その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告等に関する手続き

以下の手続きは委託事務の範囲外となるので、社会保険労務士法人 閃光舎が代行します

  1. 労災保険の保険給付および労働福祉事業としておこなう特別支給金に関する請求書等に係る事務手続きおよびその代行
  2. 雇用保険の保険給付に関する請求書等に係る事務手続きおよびその代行
  3. 雇用保険の雇用安定事業、能力開発事業および雇用福祉事業に係る事務手続きおよびその代行
  4. 社会保険に関する事務手続き全般およびその代行

詳細は以下のサイトからご確認ください。

グループ会社 社会保険労務士法人 閃光舎サイト

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