knowledge労働保険の基礎知識
#労働保険事務組合について
労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
通常、継続事業において、概算保険料額が40万円以上のものは3回に延納可能。
(労災保険または、雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している事業にあっっては20万円以上)とありますが、事務組合に加入した場合には、その額にかかわらず延納(分割納付)可能となります。
労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別に加入することができます。
当事務組合ご加入で、必要な場合には併設の「社会保険労務士法人 閃光舎」にて労働保険事務組合範囲外の業務をすべて(社会保険手続き、各種給付手続き、給与計算(月次処理から年末調整まで)、勤怠管理、助成金申請・就業規則・人事制度構築等コンサルティングまで)一括でお受けできます。
貴社の「社外人事部」としてご活用ください。