knowledge労働保険の基礎知識
#労働保険事務組合について
労働保険事務は、専任の事務担当者を置くことのできない中小事業の事業主にとって、負担となることが少なくありません。
そこで、厚生労働大臣の認可を受けた団体が、事業主に代わって事務処理することができるよう創設されたのが「労働保険事務組合制度」です。
私どもの「労働保険事務組合 中小企業経営協力会」は「社会保険労務士法人 閃光舎」に併設している団体で、顧問先事業主さんを中心に構成し、1975(昭和50)年2月に認可を受け今日に至ってます。