knowledge労働保険の基礎知識
#労働保険について
労災保険(労働者災害補償保険法)は業務上の災害や通勤による災害(労働者の負傷、疾病、障害又は死亡)に対して被災者本人や遺族に対して保険給付を行う制度で、労働者の福祉の増進に寄与することを目的としています。
※業務外の災害等は健康保険から給付されます。
労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して、特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。
※ここでいう『労働者』とは、労働基準法第9条に定める「職業の種類を問わず事業又は事務所に使用される者で、賃金(※「報酬」ではない)を支払われる者をいう。」に該当する者をいいます。
特別加入制度は、次の3種類に分類されています。
社長、役員、家族従事者でも労災保険に加入できます。
一人親方やその他の自営業者、及び、その事業に従事する方も労災保険に加入できます。
※当事務組合は、『建設の事業』『ITフリーランス』『デリバリー配達員』等を取り扱っています。
海外へ派遣された方も労災保険に加入できます。