中小事業主等の特別加入者の対象者は、「中小事業主」及び「中小事業主が行う事業に従事する者のうち労働者以外のもの」をいいます。当組合に加入できるのは、全国の個人事業・会社・団体です。
※継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間を通じて100日以上にわたり労働者を使用しているものに限る。
業種 | 労働者数 |
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金融業、保険業、不動産業、小売業 | 50人以下 |
卸売業、サービス業 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
通常、労働者が行う業務、又は通勤により負傷、又は疾病にかかり療養を必要とする場合に、治療行為を窓口負担なく受けられるように給付が行われます。
通常、労働者が行う業務、又は通勤により負傷、又は疾病にかかり療養し、そのため業務を行うことができない場合、その4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%と特別支給金の20%を合わせて80%が支給されます。
傷病が治癒し、身体に障害が残った場合に、8級~14級は一時金、1級~7級は年金が支給されます。
通常、労働者が行う業務、又は通勤により負傷、又は疾病にかかり死亡した場合遺族に年金又は一時金が支給されます。
労災保険料額
=賃金総額×労災保険料
給付基礎日額 | 10,000円 |
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計算式 | 10,000円 × 365日(1年間)= 3,650,000円 3,650,000円 ×(3/1000)= 10,950円 |
年間保険料 | 10,950円 (1か月当たり : 約913円) |
給付基礎日額 | 10,000円 |
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計算式 | 10,000円 × 365日(1年間)= 3,650,000円 3,650,000円 ×(15/1000)= 54,750円 |
年間保険料 | 54,750円 (1か月当たり:4,563円) |
労災保険料額=労災保険は、本来労働基準法の適用労働者の負傷、疾病、障害または死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、特別加入制度は当該労働者以外の者で、その業務の実態、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の者に対して特別に任意加入を認めている制度です。
給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。
労災保険の保険給付の額は、療養に関する給付及び葬祭料の定額部分を除き、すべて給付基礎日額の何日分又は何パーセントという形で算定されることとなります。
給付基礎日額表は以下の通り特別加入第1・2・3種で共通です。
給付基礎日額表 | |
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25,000 | 10,000 |
24,000 | 9,000 |
22,000 | 8,000 |
20,000 | 7,000 |
18,000 | 6,000 |
16,000 | 5,000 |
14,000 | 4,000 |
12,000 | 3,500 |