small business owner第1種特別加入 中小事業主等

small business owner中小事業主等の
特別加入制度

中小事業主等の特別加入者の対象者は、「中小事業主」及び「中小事業主が行う事業に従事する者のうち労働者以外のもの」をいいます。当組合に加入できるのは、全国の個人事業・会社・団体です。

中小事業主とは?

以下の表に定める数以下の労働者を常時使用する事業の事業主
(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)

※継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間を通じて100日以上にわたり労働者を使用しているものに限る。

業種労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業50人以下
卸売業、サービス業100人以下
上記以外の業種300人以下
中小事業主が行う事業に従事する者
(中小事業主の家族従事者や法人その他の団体であるの代表者以外の役員)

中小事業主等に該当する場合の加入要件

  1. 雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
  2. 労働保険の事務処理を『労働保険事務組合』に委託していること
  3. 中小事業主を含め、当該事業場の業務に従事する家族従事者など労働者以外全員を包括して加入手続きを行うこと

types of insurance
benefits
保険給付の種類

  • 療養(補償)給付

    通常、労働者が行う業務、又は通勤により負傷、又は疾病にかかり療養を必要とする場合に、治療行為を窓口負担なく受けられるように給付が行われます。

  • 休業(補償)給付

    通常、労働者が行う業務、又は通勤により負傷、又は疾病にかかり療養し、そのため業務を行うことができない場合、その4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%と特別支給金の20%を合わせて80%が支給されます。

  • 障害(補償)給付

    傷病が治癒し、身体に障害が残った場合に、8級~14級は一時金、1級~7級は年金が支給されます。

  • 遺族(補償)給付

    通常、労働者が行う業務、又は通勤により負傷、又は疾病にかかり死亡した場合遺族に年金又は一時金が支給されます。

insurance premiums
& subscription fees
保険料・加入費用
について

労災保険料額
=賃金総額×労災保険料

年間保険料の例

その他各種事業(労災保険率:3/1000)の場合

給付基礎日額10,000円
計算式10,000円 × 365日(1年間)= 3,650,000円
3,650,000円 ×(3/1000)= 10,950円
年間保険料10,950円 (1か月当たり : 約913円)

建設業(労災保険率:15/1000)の場合

給付基礎日額10,000円
計算式10,000円 × 365日(1年間)= 3,650,000円
3,650,000円 ×(15/1000)= 54,750円
年間保険料54,750円 (1か月当たり:4,563円)

specially added
insurance materials
特別加入保険料
について

労災保険料額=労災保険は、本来労働基準法の適用労働者の負傷、疾病、障害または死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、特別加入制度は当該労働者以外の者で、その業務の実態、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の者に対して特別に任意加入を認めている制度です。

給付基礎日額とは

給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。
労災保険の保険給付の額は、療養に関する給付及び葬祭料の定額部分を除き、すべて給付基礎日額の何日分又は何パーセントという形で算定されることとなります。
給付基礎日額表は以下の通り特別加入第1・2・3種で共通です。

給付基礎日額表
25,00010,000
24,0009,000
22,0008,000
20,0007,000
18,0006,000
16,0005,000
14,0004,000
12,0003,500
  • 保険料算定基礎額にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものとなります。
  • 年度途中の新規加入及び脱退については当該年度内の特別加入月数により保険料を算出することになります。
  • 日額の変更は毎年3月18日~3月31日又は6月1日から7月10日までの期間のみとなります。
    (注)給付基礎日額の変更は、災害発生前に申請することが前提になりますので、給付基礎日額の変更申請前に災害が発生している場合は、当年度の給付基礎日額変更は認められません。

第1種特別加入保険料
(中小事業主等)

特別加入者各人の給付基礎日額に
比例して変動します。
給付基礎日額×365
×第1種特別加入保険率
=年額
労災保険率表

第2種特別加入保険料
(一人親方と
特定作業従事者)

その年度の各人の給付基礎日額に応じて定められている保険料算定基礎額を合計した額です。
給付基礎日額×365
×第2種特別加入保険率
=年額
第二種特別加入料率表

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