建設関連事業や運輸業などに個人事業主として従事している方々(一人親方その他自営業者)も、労災保険に加入できる制度です。当事務組合は、第2種特別加入『建設の事業』『ITフリーランス』『デリバリー配達員』等を取り扱っています。詳細は以下のリンクよりご確認ください。
労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方、その他の自営業者、及び、その事業に従事する方のうち、主に以下の種類の事業を行う方が特別加入の対象となります。
一人親方が業務上又は通勤により負傷し又は疾病にかかり療養を必要とする場合に給付されます。
一人親方が業務上又は通勤により負傷又は疾病にかかり療養し、そのため業務に準ずることができない場合、その4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%と特別支給金の20%を合わせて80%が支給されます。
傷病が治癒し、身体に障害が残った場合に、8級〜14級は一時金、1級〜7級は年金が支給されます。
遺族に年金又は一時金が支給されます。
労災保険料額=
保険料算定基礎額×
第2種特別加入保険率
給付基礎日額 | 5,000円 |
---|---|
計算式 | 5,000円 × 365日(1年間)= 1,825,000円 1,825,000円 ×(19/1000)= 34,675円 |
年間保険料 | 34,675円(1か月当たり : 約2,890円) |
総額 | 34,675円(年間保険料)+ 26,400円(年会費税込) = 61,075円 |
給付基礎日額 | 10,000円 |
---|---|
計算式 | 10,000円 × 365日(1年間)= 3,650,000円 3,650,000円 ×(19/1000)= 69,350円 |
年間保険料 | 69,350円 (1か月当たり:5,778円) |
総額 | 69,350円(年間保険料)+ 26,400円(年会費税込) = 95,750円 |
労災保険料額=労災保険は、本来労働基準法の適用労働者の負傷、疾病、障害または死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、特別加入制度は当該労働者以外の者で、その業務の実態、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の者に対して特別に任意加入を認めている制度です。
給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。
労災保険の保険給付の額は、療養に関する給付及び葬祭料の定額部分を除き、すべて給付基礎日額の何日分又は何パーセントという形で算定されることとなります。
給付基礎日額表は以下の通り特別加入第1・2・3種で共通です。
給付基礎日額表 | |
---|---|
25,000 | 10,000 |
24,000 | 9,000 |
22,000 | 8,000 |
20,000 | 7,000 |
18,000 | 6,000 |
16,000 | 5,000 |
14,000 | 4,000 |
12,000 | 3,500 |