one master,etc.第2種特別加入 一人親方等

one master,etc.一人親方等の
特別加入制度

建設関連事業や運輸業などに個人事業主として従事している方々(一人親方その他自営業者)も、労災保険に加入できる制度です。当事務組合は、第2種特別加入『建設の事業』『ITフリーランス』『デリバリー配達員』等を取り扱っています。詳細は以下のリンクよりご確認ください。

一人親方等とは?

労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方、その他の自営業者、及び、その事業に従事する方のうち、主に以下の種類の事業を行う方が特別加入の対象となります。

  • 自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)
  • 建設の事業(大工、左官、とびの方など)
  • 漁船による水産動植物の採捕の事業(漁船に乗り組んでその事業を行う方に限る)
  • 林業の事業
  • 医薬品の配置販売(薬事法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業)の事業
  • 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業

就業形態が次の場合は労災保険上の労働者とはみなされません

  1. 自分の判断で工法や作業手順を選択
  2. 工期に遅れがない限り、仕事を休むなどは自由
  3. 報酬は完全な出来高払いが中心

types of insurance
benefits
保険給付の種類

  • 療養(補償)給付

    一人親方が業務上又は通勤により負傷し又は疾病にかかり療養を必要とする場合に給付されます。

  • 休業(補償)給付

    一人親方が業務上又は通勤により負傷又は疾病にかかり療養し、そのため業務に準ずることができない場合、その4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%と特別支給金の20%を合わせて80%が支給されます。

  • 障害(補償)給付

    傷病が治癒し、身体に障害が残った場合に、8級〜14級は一時金、1級〜7級は年金が支給されます。

  • 遺族(補償)給付

    遺族に年金又は一時金が支給されます。

insurance premiums
& subscription fees
保険料・加入費用
について

労災保険料額=
保険料算定基礎額×
第2種特別加入保険率

建設業の一人親方(労災保険率:18/1000)の例

給付基礎日額:5,000円でご加入の場合

給付基礎日額5,000円
計算式5,000円 × 365日(1年間)= 1,825,000円
1,825,000円 ×(19/1000)= 34,675円
年間保険料34,675円(1か月当たり : 約2,890円)
総額34,675円(年間保険料)+ 26,400円(年会費税込)
61,075円

建設業(労災保険率:15/1000)の場合

給付基礎日額10,000円
計算式10,000円 × 365日(1年間)= 3,650,000円
3,650,000円 ×(19/1000)= 69,350円
年間保険料69,350円 (1か月当たり:5,778円)
総額69,350円(年間保険料)+ 26,400円(年会費税込)
95,750円

specially added
insurance materials
特別加入保険料
について

労災保険料額=労災保険は、本来労働基準法の適用労働者の負傷、疾病、障害または死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、特別加入制度は当該労働者以外の者で、その業務の実態、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の者に対して特別に任意加入を認めている制度です。

給付基礎日額とは

給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。
労災保険の保険給付の額は、療養に関する給付及び葬祭料の定額部分を除き、すべて給付基礎日額の何日分又は何パーセントという形で算定されることとなります。
給付基礎日額表は以下の通り特別加入第1・2・3種で共通です。

給付基礎日額表
25,00010,000
24,0009,000
22,0008,000
20,0007,000
18,0006,000
16,0005,000
14,0004,000
12,0003,500
  • 保険料算定基礎額にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものとなります。
  • 年度途中の新規加入及び脱退については当該年度内の特別加入月数により保険料を算出することになります。
  • 日額の変更は毎年3月18日~3月31日又は6月1日から7月10日までの期間のみとなります。
    (注)給付基礎日額の変更は、災害発生前に申請することが前提になりますので、給付基礎日額の変更申請前に災害が発生している場合は、当年度の給付基礎日額変更は認められません。

第1種特別加入保険料
(中小事業主等)

特別加入者各人の給付基礎日額に
比例して変動します。
給付基礎日額×365
×第1種特別加入保険率
=年額
労災保険率表

第2種特別加入保険料
(一人親方と
特定作業従事者)

その年度の各人の給付基礎日額に応じて定められている保険料算定基礎額を合計した額です。
給付基礎日額×365
×第2種特別加入保険率
=年額
第二種特別加入料率表

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